防衛関係資料


 

有事関連7法案の概要
(3月9日閣議決定)

法案名

所管

「国民保護法案」

 武力攻撃事態に際して国民の生命、財産を保護するとともに、国民の生活や経済に及ぼす影響を最小限にとどめるため、国、地方公共団体などが行う住民避難、被災者救援などの責務や電力・放送など公共機関、国民の協力について必要な事項を詳細に規定
内閣官房

「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制法案」

武力攻撃事態に際してわが国領海や周辺の公海で外国軍用品等の海上輸送を規制するため、防衛出動を命じられた海自の部隊が実施する停船検査、回航措置の手続きと、防衛庁に臨時に設置する外国軍用品審判所の審判手続きを規定

防衛庁
「武力攻撃事態における捕虜等の取扱い法案」

武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の行動が円滑、効果的に実施できるようにするとともに、捕虜の待遇に関する1949年8月のジュネーブ条約(第3条約)その他の捕虜等の取り扱いにかかわる国際人道法の的確な実施を確保するため、捕虜等の拘束、抑留などの取り扱いに関し、必要な事項を規定
防衛庁
「自衛隊法の一部を改正する法律案」

日米物品・役務相互提供協定(ACSA)を武力攻撃事態や同予測事態、さらに国際協力、大規模テロなどの場合でも自衛隊から米軍に物品・役務を提供できるようにするもの
防衛庁
「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案」

武力攻撃事態などに際し、米軍が日米安保条約に従って円滑、効果的に行動できるようにするための法律で、米軍から協力要請を受けた場合、国は地方公共団体と調整し、土地の使用や自衛隊による物品・役務の提供を行う等
内閣官房
「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案」

国民保護のための措置を的確に行うため、港湾施設や飛行場、道路、海空域および電波の利用に関して指針や必要な事項を規定
内閣官房
「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案」

国際的な武力紛争で適用される国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することで同法の的確な順守を図るのが目的。重要な文化財を破壊する罪をはじめ捕虜の送還を遅延させる罪、占領地域に移送する罪、文民の出国等を妨げる罪などがジュネーブ諸条約などに基づき規定
内閣官房