防衛関係資料


 

自衛隊法改正案

 第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第九条」を「第九条の二」に改める。
 第二条第一項中「統合幕僚会議」を「統合幕僚監部、情報本部」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「並びに」の下に「統合幕僚長及び」を加える。
 第五条第一項中「防衛医科大学校」の下に「情報本部」を加える。
 第八条ただし書中「陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける」を「陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の」に、「それぞれ当該幕僚長」を「次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者」に改め、同条に次の各号を加える。
 一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
 二 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
 三 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
 四 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長
 第九条第一項中「陸上幕僚長」を「統合幕僚長、陸上幕僚長」に、「陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務及び所部の隊員の服務」を「前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務」に改め、同条第二項中「陸上幕僚長は陸上自衛隊の隊務に関し、海上幕僚長は海上自衛隊の隊務に関し、航空幕僚長は航空自衛隊の隊務に関しそれぞれ」を「幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し」に改め、同条第三項中「それぞれ」の下に「、前条各号に掲げる隊務に関し、」を加え、第二章中同条の次に次の一条を加える。
 (統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)
 第九条の二 統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
 第二十二条第二項中「警備行動」の下に「、第八十二条の二第一項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、「場合における」の下に「当該部隊の運用に係る長官の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する長官の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、」を加え、同項を同条第三項とする。
 第七十五条の二第二項中「九千四人」を「八千三百七十八人」に改める。
 第八十二条の次に次の一条を加える。
 (弾道ミサイル等に対する破壊措置)
 第八十二条の二 長官は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
 2 長官は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。
 3 長官は、第一項の場合のほか、事態が急変し、同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、あらかじめ、長官が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、長官は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。
 4 前項の緊急対処要領の作成及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
 5 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない。
 第八十六条中「第八十一条の二第一項」の下に「、第八十二条の二第一項若しくは第三項」を加え、「及び第八十三条の三」を「又は第八十三条の三」に改める。
 第九十三条の次に次の一条を加える。
 (弾道ミサイル等に対する破壊措置のための武器の使用)
 第九十三条の二 第八十二条の二第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武器を使用することができる。
 第九十六条第一項第一号中「陸上幕僚監部」を「統合幕僚監部、陸上幕僚監部」に、「本条中」を「この号において」に改める。
 第百条の二第一項中「文教研修施設」の下に「、情報本部」を加え、「第二十八条の三」を「第二十七条」に改める。
 第百七条第四項中「派遣を命ぜられた場合において」の下に「、同法第九十九条の二第一項の規定は、第八十二条の二第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた場合において」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
 別表第一中「第十三旅団 第十三旅団司令部 広島県安芸郡海田町」を「第十三旅団 第十三旅団司令部 広島県安芸郡海田町」「第十四旅団 第十四旅団司令部 善通寺市」
 別表第三中「宮城県桃生郡矢本町」を「東松島市」に改める。