防衛関係資料


 

防衛庁設置法改正案

 第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。


 第八条中「十五万七千八百二十八人」を「十五万六千百二十二人」に、「四万五千八百四十二人」を「四万五千八百六人」に、「四万七千三百六十一人に統合幕僚会議に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官の数を加えたものとし、総計二十五万三千百八十人」を「四万七千三百三十二人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百七十六人並びに情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千八百四十六人を加えた総計二十五万千五百八十二人」に改める。
 第十五条第一項中「第二十九条」を「第二十八条」に改め、「本条及び第二十三条第一項第四号において」を削る。
 第十六条の見出し中「及び統合幕僚会議」を削り、同条第一号中「又は航空自衛隊」を「、航空自衛隊又は統合幕僚監部」に改め、「行う」の下に「統合幕僚長、」を、「航空幕僚長」の下に「(以下「幕僚長」という。)」を加え、同条第二号中「又は航空自衛隊」を「、航空自衛隊又は統合幕僚監部」に、「陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長」を「幕僚長」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「又は航空自衛隊」を「、航空自衛隊又は統合幕僚監部」に改め、同号を同条第三号とする。
 第二十一条第一項中「本庁に」の下に「、統合幕僚監部」を加え、「単に」を削り、同条第二項中「陸上幕僚監部は陸上自衛隊の、海上幕僚監部は海上自衛隊の、航空幕僚監部は航空自衛隊のそれぞれの」を「幕僚監部は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の」に改める。
 第二十二条第一項中「陸上幕僚監部」を「統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部」に改め、同条第二項中「陸上幕僚長」を「統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長」に改め、同項に後段として次のように加える。
 統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。
 第二十二条第三項中「陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下単に「幕僚長」という。)」を「幕僚長」に改める。
 第二十五条及び第二十六条を削る。
 第二十四条第一項中「陸上幕僚監部」を「統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部」に、「陸上幕僚副長は」を「統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は」に改め、同条第二項中「陸上幕僚副長」を「統合幕僚副長、陸上幕僚副長」に改め、同条を第二十六条とする。
 第二十三条の見出し中「幕僚監部」を「陸上幕僚監部等」に改め、同条第一項第一号中「関すること」の下に「(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)」を加え、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「関すること」の下に「(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第四号中「関すること」の下に「(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第三号中「関すること」の下に「(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第二号中「教育訓練、行動」を「前号に掲げるもののほか、教育訓練」に改め、「、情報」を削り、「関すること」の下に「(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
 四 第一号及び前号(編成、装備及び配置に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。
 第二十三条第一項第一号の次に次の一号を加える。
 二 前条第三号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の立案に関すること。
 第二十三条第二項を削り、同条を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (幕僚監部の所掌事務の特例)
 第二十五条 長官は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。
 第二十二条の次に次の一条を加える。
 (統合幕僚監部の所掌事務)
 第二十三条 統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次の事務をつかさどる。
 一 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。
 二 行動の計画の立案に関すること。
 三 前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。
 四 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。
 五 前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。
 六 所掌事務の遂行に必要な部隊等の管理及び運営の調整に関すること。
 七 所掌事務に係る長官の定めた方針又は計画の執行に関すること。
 八 その他長官の命じた事項に関すること。
 第二十七条から第二十八条の二までを削る。
 第二十八条の三の見出し及び同条第一項中「統合幕僚会議」を「統合幕僚監部」に改め、同条を第二十七条とする。
 第二十九条第一項中「本庁に、」の下に「統合幕僚長及び」を加え、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (情報本部)
 第二十九条 本庁に、情報本部を置く。
 2 情報本部は、第五条第一号から第三号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務を行う機関とする。
 3 情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
 4 情報本部の内部組織については、内閣府令で定める。